調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に 家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる離婚のことです。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、 まず調停で解決することが義務づけられています。(調停前置主義)
調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。しかし調停離婚でも協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。
申し立ては、 夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書にて書面で行うか、口頭にて申し立てることになります。
調停申立書は簡単に記載できますが、 親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。調停では、この申立書の金額をもとに、離婚給付金の調整がされるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解すべきでしょう。
詳しくは最寄の家庭裁判所で確認するか、お気軽にお問い合わせください。
申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。
調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。
調停には 必ず当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められています。
1回目の調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。1回にかかる調停時間は、概ね2~3時間です。これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを2~3回繰り返すためです。
調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。 離婚成立の最終調停では必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。
数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。
そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てること、調停調書を取り下げることはできません。作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。
調停調書は調停成立日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の住所もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。調停離婚は、調停の成立により離婚の効力が生じておりますので、この届出は、報告的届出ですので、申し立て側の署名捺印だけで届出ることになります。届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となる場合があります。
なお、「相手方の申出により」という文言を記載しておくことで、相手方も離婚届けを出すことができます。
離婚やそれに付随する財産分与などは、当然に審判に移行するわけではありません。 別途審判の申立てや訴訟を行う必要があります。
一方、 婚姻費用分担調停を付随して申し立てている場合には、乙類審判事件として、当然に審判手続に移行することになります。
家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判及び調停、離婚の訴えなどの人事訴訟の第一審の裁判をする権限を有します。
本庁 | 支部 | 管轄区域 |
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半田 | 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 武豊町 東浦町 南知多町 美浜町 | |
岡崎 | 岡崎市 幸田町 安城市 碧南市 刈谷市 西尾市 知立市 高浜市 豊田市 みよし市 | |
豊橋 | 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 新城市 設楽町 東栄町 豊根村 |
裁判所 | 住所 |
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